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月別アーカイブ: 2020年5月

緊急事態解除ですが保育料軽減は31日まで

緊急事態宣言期間終了後の家庭での保育のお願いと保育料減額
新型コロナウイルスに対応する緊急事態宣言の対象地域から福岡県が除外されました。これまで家庭での保育にご協力いただいたことに感謝申し上げます。
今後も感染リスクを減らすため,現在実施している保育料の日割り措置については継続いたしますので,家庭での保育が可能な方については,引き続きご協力をお願いいたします。
対象者・期間
対象者 福岡市内の認可保育所,認定こども園(保育部分),小規模保育事業所等を利用する保護者のうち、家庭での保育が可能な方
期 間 令和2年5月31日まで
保育料の取扱い
家庭での保育をお願いした期間(令和2年4月7日~5月31日)において,施設を利用しなかった日数について,月額の保育料を軽減(日割り)します。
計算方法
該当月の施設開所日数-家庭での保育を行った日
軽減後の保育料 = 月額保育料×
25
○ 上記計算後10円未満は切り捨てとなります。
○ 還付・充当額は,「月額保育料」-「軽減後の保育料」となります。
○ 施設開所日数及び家庭での保育を行った日は,日曜・祝日を除いて計算します。
保育料の充当又は還付
保育料の軽減は,翌月以降の保育料での調整を原則とします。
翌月以降の保育料への充当を承諾いただく場合は,保護者の方が行わなければならない手続きはありません。
対象期間の出席日数を施設が区役所に報告し,軽減後の保育料を算定します。
還付をご希望の場合は,各区子育て支援課にご連絡ください。
※ 5月分の軽減は,原則として7月分の保育料へ充当することにより実施します。
7月分への充当ができない方については,還付等により対応いたします。
※ 保育料を直接施設が徴収している「認定こども園」「地域型保育事業施設」については,施設からのご案内をお待ちください。
3歳以上児の副食費の取扱い 各施設にお問い合わせください。
緊急事態宣言の終了に伴う育児休業からの復職期限の取扱い
緊急事態宣言の期間が短縮されて終了しましたが,育児休業からの復職期限については7月1日(水)のまま,変更しない取扱いとします。
お問い合わせ先電話番号 各区子育て支援課(ご利用の保育施設のある区へお尋ねください)
東 区092-645-1068 城南区092-833-4103
博多区092-419-1080 早良区092-833-4354
中央区092-718-1101 西 区092-895-7065
南 区092-559-5123
福岡市こども未来局子育て支援部運営支援課 092-711-4245